労災
【労災の治療なら我孫子・市若松のあびこ絆鍼灸整骨院まで】
我孫子・市若松のあびこ絆鍼灸整骨院では労災治療にも対応しています。業務中に事故やケガに遭った場合、治療を病院ではなくあびこ絆鍼灸整骨院で受けることも可能です。病院と併用するのも可能です。
こんなお悩みはありませんか?
労災でこんなお悩みを抱えているお客さんは、ぜひ一度あびこ絆鍼灸整骨院までご相談ください。労災に関して専門的な知識を持ったスタッフが対応します。
- 労災の手続きがよくわからない
- 労災後の症状を根本的に改善したい
- 通院していても後遺症が回復しない
お仕事中にケガや病気に遭うと、一時的に治療費を全額自己負担しなければなりません。
そんな社員を守るためにも労災保険制度があります。
労働者が業務中や通勤途中に災害に遭ってケガや病気になった場合、治療費を負担してもらえる制度です。
労災の補償を受けるためには、労働者は請求しなければなりません。
その請求に基づいて、労災保険による給付が受けられる仕組みです。労働災害の場合は必ず労災保険を請求しましょう。
労働保険についての相談は、あびこ絆鍼灸整骨院でも受け付けています。
労災の施術にも対応していますが、労災保険に関する相談だけでもご来院いただけます。
わかりやすく説明しますので、ぜひお気軽にご来院ください。
労災には二種類あります
労災についてまず知っておきたいことがあります。労災には主に二種類あることです。
通勤災害
通勤災害とは、通勤途中に起こった事故による傷病です。
通勤とは、家と就業先の往復や、仕事中に外出した時の移動についていっています。
自転車で通勤している時、雨でスリップして転倒し、捻挫した時も労災扱いになります。
通勤災害は、第三者も関与している事故も含まれます。自転車事故でも車の衝突事故でも通勤災害に入ります。
業務災害
二つ目は業務災害です。業務災害とは、業務が原因で起こったケガや病気、死亡をいいます。
業務中に階段が転落してケガした場合なども、業務災害です。
例外としては、休憩時間に業務をしていなかった場合です。
会社にいても、休憩時間に私的行為をしていて起こった災害は、労災として認められません。
お昼休憩に外でランチしていた時に起こった事故も、業務中の災害としては認められません。
労災保険の給付にも種類があります。
労災保険給付には種類があります。代表的なものを紹介しましょう。
- 介護給付
- 遺族給付
- 休業給付
- 傷病年金
- 療養給付
- 障害給付
労災保険で特に関係してくるのが、療養給付や休業給付です。
業務災害または通勤災害によってケガや病気になり、業務や通勤が困難なとなると療養を受ける必要があります。
療養には治療費がかかります。その治療費を給付してもらえるのが療養給付です。
通勤や業務が難しくなって休業することになったら、労働できないため賃金を受けられません。
そんな時でも賃金が受けられるのが休業給付の制度です。お金の心配をせず治療に専念できます。
自動車事故で労災!自賠責保険との二重請求はできる?
業務中に車を使っていて事故を起こした時、状況によって労災になります。
ただ、労災と自賠責保険の二重請求はできませんので、どちらか一方の請求のみとなります。
初めての労災だと何かと混乱することが多いでしょう。
あびこ絆鍼灸整骨院でしっかりサポートしますので、お気軽にご相談ください。